○みやま市情報システムの管理運用及びデータ保護に関する規則

平成19年1月29日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、本市の情報システムの管理運用に関し必要な事項を定めることにより、データの適正な管理とその保護を図るとともに、市民福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の機関 市における市長部局、各行政委員会、議会事務局、公営企業及び消防本部をいう。

(2) 情報システム 情報系業務系の情報機器(ネットワーク、ハードウェア及びソフトウェア)及び記録媒体で構成され、処理を行う仕組みをいう。

(3) 情報処理 情報システムによる情報の入出力、記録、判断、演算等の処理をいう。

(4) 個人情報 個人又は法人に関する情報で、個人又は法人と特定できるものをいう。

(5) 入出力帳票 情報処理に必要な帳票類をいう。

(6) 磁気記録 磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等の磁性体及び光ディスク等の記録媒体等に記録された情報をいう。

(7) データ 情報処理に関する入出力帳票及び磁気記録等をいう。

(8) 端末機 情報システムの主要部分と直接又は通信回線を介して接続され、データの入出力を行う装置をいう。

(9) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作手順書、コード表等の情報処理に必要な仕様書をいう。

(10) 主管課 情報処理に係る事務を担当する課、局、所、センター、支所、室及び学校等をいう。

(11) 主管課長 主管課の長をいう。

(電算事務の範囲)

第3条 情報システムにより処理する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の機関が所掌する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事務

(管理運営の基本)

第4条 情報システムの運営に当たっては、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 情報システムで事務を行うときは、その内容を調査検討し、能率的かつ効果的な運営を図ること。

(2) 情報システムに記録されている個人情報は、常に正確性の維持を図ること。

(データの管理原則)

第5条 データは、市民の基本的人権を尊重し、個人的秘密を保護するため、漏えい、滅失、き損又は改ざんをされることのないよう保護管理に万全を期さなければならない。

2 データを直接管理する主管課長は、データに関し本人又は他の主管課長等から訂正又は削除等の申出があったときは、その内容を調査し、誤りがあると認めたときは、速やかに改めなければならない。

3 電算事務に従事する者は、職務上知り得たデータ等を他に漏えいし、又は収集目的及び利用目的以外に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(記録の制限)

第6条 情報システムに記録するデータは、第3条に定める事務処理に必要なものに限る。

2 次に掲げる事項は、情報システムにデータとして記録してはならない。

(1) 個人の思想、信条、宗教その他社会的差別の原因となる事項

(2) 法令に定める以外の犯罪に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が個人の権利を侵害するおそれがあると認める事項

3 情報システムに記録されたデータのうち、記録しておく必要がなくなった事項は、速やかに消去しなければならない。

(データ管理者)

第7条 データを的確に管理し、その保護に万全を期するため、データ管理者を置く。

2 データ管理者は、総務部企画振興課長(以下「企画振興課長」という。)とする。ただし、入出力帳票のうち情報処理のためデータ管理者が保管しているもの以外の管理は、関係主管課長とする。

(データの利用)

第8条 データを内部において利用しようとするものは、あらかじめ主管課長の同意を得て、データ管理者の承認を受けなければならない。

(データ提供の制限)

第9条 データ管理者及び関係主管課長は、データを外部に提供してはならない。ただし、法令に特別の定めがある場合、又は市民の権利擁護、福祉の増進その他公益のために必要であり、かつ、市民の個人的秘密を侵害するおそれがないと認められる場合を除く。

2 前項ただし書の規定によりデータを外部に提供しようとするときは、あらかじめ主管課長及びデータ管理者の同意を得て市長の承認を受けなければならない。

(結合の禁止)

第10条 市の機関は、個人情報を処理するため、市の情報システムと市以外のものが管理する情報システムとを通信回線により結合してはならない。ただし、みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)第9条第1項各号の規定に基づきなされたものは、この限りでない。

(端末機の管理等)

第11条 端末機の適正な管理を行うため、主管課に端末機管理責任者(以下「端末責任者」という。)を置く。

2 端末責任者は、主管課長をもって充てる。

3 端末機の操作は、端末責任者があらかじめ指定する職員(以下「端末機操作員」という。)が行うものとし、端末責任者は、端末機操作員報告書(様式第1号)により企画振興課長に報告しなければならない。

4 企画振興課長は、端末機の操作に必要なパスワードを定め、端末責任者を通じて端末機操作員に通知するものとする。

5 端末機操作員は、パスワード等を他に漏らしたり、他人をもって操作をさせてはならない。

(端末機の操作時間)

第12条 端末機の操作時間は、みやま市の休日を定める条例(平成19年みやま市条例第2号)第1条に定める市の休日(以下「市の休日」という。)を除き、原則として月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。

2 主管課長は、前項の操作時間外に端末機を操作する必要が生じたときは、原則として操作しようとする日の午後4時までに電子計算機端末休日・時間外使用申請書(様式第2号)により企画振興課長に届け出なければならない。

3 主管課長は、市の休日に端末機を使用する必要が生じたときは、原則として使用日前2日までに電子計算機端末休日・時間外使用申請書により企画振興課長に届け出て、許可を受けなければならない。

(情報システムの操作)

第13条 電算室に設置された電子計算機の操作は、企画振興課長が指定し、又は承認した者(以下「電算機操作員」という。)以外は行ってはならない。

(電算室等の管理)

第14条 企画振興課長は、電算室へ電算機操作員以外の者を入室させてはならない。ただし、企画振興課長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 企画振興課長は、前項ただし書の規定により入室させるときは、入室者の所属、氏名、目的及び入退室時刻等を記録するとともに、電算機操作員の立会いの下でなければならない。

3 電算室への物品の搬入は、電算機操作員の立会いの下に行うものとする。

(保安措置)

第15条 市長は、電算室の火災その他の災害及び盗難等の事故に備え必要な保安措置を講じなければならない。

(事故防止対策等)

第16条 企画振興課長は、事故防止対策及び事故発生時の対策を定め、その内容を所属職員に徹底しなければならない。

2 企画振興課長は、万一事故が発生したときは、被害を最小限にとどめるよう努めるとともに、速やかに事故の原因、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。

3 前2項の規定は、データ管理者のデータ管理及び端末責任者の端末機管理に関する場合において準用する。

(磁気ファイル等の管理)

第17条 データ管理者及び関係主管課長は、磁気、光ファイル等を管理するため、データの作成、追加、更新、廃棄及び複写等その管理方法を定め、適正に管理しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第18条 企画振興課長は、ドキュメントを整備し、外部への持出し及び複写等、その管理方法を定め、適正に管理しなければならない。

(情報処理依頼書)

第19条 各主管課長は、一括した情報処理をしようとするときは、企画振興課長に情報処理依頼書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 各主管課長は、システム上の修正若しくは異常が発生した場合又は新規にシステムを作成し、依頼する場合は、新規・修正・異常連絡票(様式第4号)を企画振興課長に提出しなければならない。

3 各主管課長は、システム上の障害によって市民等に被害が生じた場合は、電算システム障害時被害報告書(様式第5号)を企画振興課長に提出しなければならない。

(電算事務の委託)

第20条 市長は、次に掲げる場合は、電算事務を外部へ委託して処理(以下「委託処理」という。)することができる。

(1) 本市の情報処理システムでは処理できないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(委託契約)

第21条 前条の規定により委託処理しようとするときには、委託先に状況等について必要な調査を行うとともに、委託契約に当たっては、契約書に次に掲げる事項を明記するものとする。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 契約の目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) データの授受及び搬送に関する事項

(6) 事故発生時における報告義務に関する事項

(7) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(8) 委託先におけるデータ管理状況等の検査に関する事項

(9) データ等の所有権に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(11) 前各号に違反した場合における契約解除及び損害賠償に関する事項

(契約事務)

第22条 前条の委託契約に係る事務は、企画振興課長が関係主管課長と協議して処理するものとする。ただし、電算事務の内容により市長が特に必要と認める場合は、関係主管課長において処理することができる。

2 前項ただし書の規定により処理する場合、主管課長は、企画振興課長と協議するものとする。

(データ授受記録簿)

第23条 データ管理者及び関係主管課長は、委託処理の場合における委託先又は市長が特に必要と認めた場合における他団体とのデータ授受に関し、データ授受記録簿(様式第6号)を作成し、授受年月日、内容及び数量等の状況を明らかにしておかなければならない。

(要員の派遣)

第24条 市長は、情報処理に関し外部からプログラマーやパンチャー等の要員(以下「派遣要員」という。)の派遣を受けるときは、必要な手続のほか、派遣元の責任者及び派遣職員の双方から、知り得た機密の保持及びデータの適正な取扱いに関する誓約書を提出させるものとする。

(委員会)

第25条 市長は、電子計算組織の利用に関し円滑かつ効率的に行うため、みやま市情報システム管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第26条 委員会は、次に掲げる事項について調査、研究及び審議を行う。

(1) 情報システム運営の基本方針に関すること。

(2) 情報システムに係る機種の変更並びに新設及び増設に関すること。

(3) 情報システムの利用計画に関すること。

(4) 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順の策定など情報セキュリティに関する事項に関すること。

(5) 前号に規定するセキュリティ対策の遵守状況の確認

(6) 監査の実施

(7) 教育及び研修の実施

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第27条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから委員長が指名する。

(委員長及び副委員長の職務)

第28条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第29条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第30条 委員長は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長から付託された事案について資料の収集その他必要な調査研究を行う。

3 専門部会の組織及び運営については、委員長が別に定める。

(庶務)

第31条 委員会の庶務は、総務部企画振興課において処理する。

(準用)

第32条 この規則は、主管課において単独に情報処理する場合において準用する。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則(昭和63年瀬高町規則第3号)、瀬高町電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和63年瀬高町規則第4号)、山川町電子計算組織の管理運用及びデータ保護に関する規則(平成11年山川町規則第2号)又は高田町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成6年高田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月29日規則第144号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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みやま市情報システムの管理運用及びデータ保護に関する規則

平成19年1月29日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年1月29日 規則第15号
平成19年3月29日 規則第144号
平成21年3月27日 規則第21号
平成22年3月23日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第11号
平成30年3月26日 規則第3号