○みやま市文書書式規程
平成19年1月29日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、みやま市における文書の書式に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の左横書き)
第2条 文書は、次に掲げるもののほか、左横書きとする。
(1) 法令等の規定により縦書きと定められているもの
(2) 賞状、表彰状、感謝状、式辞その他これらに類するもの
(3) その他市長が縦書きを適当と認めたもの
(文書の書き表し方)
第3条 文書は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)により、平易かつ簡明に書かなければならない。
(文書の書式)
第4条 文書の書式は、次のとおりとする。
(1) 条例の書式 別記1
(2) 規則の書式 別記2
(3) 告示の書式 別記3
(4) 公告の書式 別記4
(5) 訓令の書式 別記5
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別記1 条例の書式
1 新たに制定する場合
ア 条文形式の場合
イ 条文形式でない場合
2 一部を改正する場合
ア 1つの条例を1つの条例で改正する場合
イ 2つ以上の条例を1つの条例で改正する場合
3 全部を改正する場合
4 廃止する場合
別記2 規則の書式
規則の書式は、条例の例による。この場合において、公布文の書式中「ここに公布する」とあるのは、「制定し、ここに公布する」とする。
別記3 告示の書式
1 規程形式の場合
ア 新たに制定する場合
イ 一部を改正する場合
ウ 全部を改正する場合
エ 廃止する場合
2 規程形式でない場合
ア 新たに制定する場合
イ 一部を改正する場合
ウ 全部を改正する場合
エ 廃止する場合
別記4 公告の書式
別記5 訓令の書式
訓令の書式は、告示の例による。ただし、次のように訓令番号の次に訓令のあて先を記載するものとする。