○みやま市事務委任規則

平成19年1月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会に対する事務の委任)

第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務をみやま市農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。

(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構と業務委託契約をした業務に関すること。

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。

(4) 福岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年福岡県条例第37号)に基づき権限委譲された農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)の事務に関すること。

(5) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第4条から第7条までに規定する農業委員会の委員の推薦等に係る事務に関すること。

(教育委員会に対する事務の委任)

第3条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務をみやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(1) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

(2) みやま市類似公民館建設費補助金の交付事務の執行に関すること。

(委任事務の特例)

第4条 前2条の規定により委任された事務のうち、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、市長に協議しなければならない。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成22年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

みやま市事務委任規則

平成19年1月29日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年1月29日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第10号
平成28年3月25日 規則第9号