○みやま市自動車管理規程
平成19年1月29日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、みやま市が所有する自動車(以下「公用車」という。)の適正な使用管理により、公用車の効率的な運行を期し、もって公務能率の向上を図ることを目的とする。
(管理者等)
第2条 公用車は、配車を受けた課等の長(以下「管理者」という。)が管理するものとする。
2 管理者は、公用車が常に適正に運行されるよう注意を払うとともに、整備された状態で維持するように努めなければならない。
3 管理者は、配車を受けた公用車の管理を市以外のものに委託することができる。この場合において、管理者は、委託先に対してこの訓令を遵守させなければならない。
(公務使用)
第3条 公用車は、次に掲げる場合のほかは、これを使用することができない。
(1) 公務上必要があるとき。
(2) 公益上必要があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者において必要と認めるとき。
2 公用車を使用する場合は、原則として執務時間に限る。ただし、緊急その他特に必要があるときは、この限りでない。
(使用許可及び報告)
第4条 公用車を使用しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 公用車を使用した場合は、公用車使用簿(別記様式)に記入しなければならない。
(公用車の運転)
第5条 公用車の運転は、正規の運転資格を有する者のほかは運転することができない。また、運転に際しては、道路交通に関する諸法規を遵守し、正常の運転を行い、常に安全を保たねばならない。
(公用車の整備等)
第6条 公用車は、常に清潔に保ち、始動前の点検を怠ることなく、整備に努めなければならない。
(故障及び事故等)
第7条 公用車の点検の結果、その性能が著しく低下している事が発覚したとき、及び公用車による事故が発生したときは、速やかに管理者に報告するとともに、総務部契約検査課長に申し出なければならない。
(適用除外)
第8条 専ら消防の業務に使用する公用車については、この訓令は適用しない。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。