○みやま市庁舎火元等取締規程

平成19年1月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、みやま市庁舎等管理規則(平成19年みやま市規則第7号)第5条の規定に基づき、庁舎等の火元等の取締りに関し必要な事項を定めるものとする。

(火元等取締責任者)

第2条 この訓令による庁舎等の火元等取締りに関する事務は、次の各号に掲げる室等の区分に応じて当該各号に掲げる火元等取締責任者が責任をもって処理するものとする。

(1) 課等ごとの業務の用に供するために割り振られた室 割り振られた課等の長

(2) 複数の課等の業務の用に供するために割り振られた室 関係する課等の長のうち最年長者

(3) 議会の用に供する室及びこれに附属する施設 議会事務局長

(4) 消防の用に供する建物及びこれに附属する施設 消防長

(5) 前各号に掲げるもののほか、室、会議室、書庫及びこれらに附属する施設のうち、各支所については支所長、それ以外のものについては総務部契約検査課長

(職員の義務)

第3条 職員は、常に庁舎等の火災及び盗難防止に努めるとともに、火元取締責任者が火災等取締りに必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。

附 則

この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成21年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

みやま市庁舎火元等取締規程

平成19年1月29日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年1月29日 訓令第1号
平成21年3月27日 訓令第3号