○みやま市庁舎火元等取締規程
平成19年1月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、みやま市庁舎等管理規則(平成19年みやま市規則第7号)第5条の規定に基づき、庁舎等の火元等の取締りに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課等ごとの業務の用に供するために割り振られた室 割り振られた課等の長
(2) 複数の課等の業務の用に供するために割り振られた室 関係する課等の長のうち最年長者
(3) 議会の用に供する室及びこれに附属する施設 議会事務局長
(4) 消防の用に供する建物及びこれに附属する施設 消防長
(5) 前各号に掲げるもののほか、室、会議室、書庫及びこれらに附属する施設のうち、各支所については支所長、それ以外のものについては総務部契約検査課長
(職員の義務)
第3条 職員は、常に庁舎等の火災及び盗難防止に努めるとともに、火元取締責任者が火災等取締りに必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。