○みやま市庁舎等管理規則

平成19年1月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公務の円滑な遂行を期するため、庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「庁舎等」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、その敷地及びこれらに属する工作物で、市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者等)

第3条 庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)は、市長とする。

2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから庁舎等管理補助者を指定することができる。

(庁舎管理者等の職務)

第4条 庁舎管理者又は庁舎等管理補助者は、当該庁舎等について、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 清掃、整頓その他衛生に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。

(火元等取締り)

第5条 庁舎管理者は、火災及び盗難防止のため、その管理する庁舎等の場所単位に火元等取締責任者を定め、庁舎等の火元等の取締り及び盗難の防止に当たらせるとともに、庁舎の施錠、火気を直接使用する施設及び器具の使用、禁煙の場所の指定等について必要な指示をし、その他必要な措置を講ずるものとする。

(許可を要する行為)

第6条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者に庁舎等使用申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、公務又は公務に付随して行うものについては許可を受ける必要はない。

(1) 公務以外の目的を持って、庁舎等を使用すること。

(2) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はこれに類する行為をすること。

(3) ビラ、ポスター、プラカード、旗その他の文書図画を配布し、又は掲示する行為

(4) 集合その他行事を催す行為又は集団で行動することを目的として庁舎等に立ち入る行為

2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理若しくは災害の防止に支障がないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は、条件を付することができる。

(中止命令等)

第7条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し、又は許可内容を変更し、及びその行為の中止又は退去若しくは撤去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎の秩序の維持に支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を、許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等においてテント、縄張、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎等において携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者

(7) 庁舎等において旗、幕、プラカードその他これらに類するものを掲げている者

(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者

(9) 庁舎等において座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者

(12) 庁舎等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

2 庁舎管理者は、前項各号に掲げるものの所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(盗難及び拾得物の届出)

第8条 庁舎等において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を、庁舎管理者に届け出なければならない。

(損害弁償)

第9条 庁舎等を損傷した者に対しては、その損害を弁償させることがある。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎等管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町役場庁内取締規則(昭和39年瀬高町規則第16号)、山川町庁舎等管理規則(平成5年山川町規則第7号)若しくは高田町庁舎の管理等に関する規則(昭和40年高田町規則第5号)又は解散前の瀬高町外二町消防組合庁舎管理規則(昭和46年瀬高町外二町消防組合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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みやま市庁舎等管理規則

平成19年1月29日 規則第7号

(平成19年1月29日施行)