○みやま市支所設置条例
平成19年1月29日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
みやま市山川支所 | みやま市山川町立山1278番地 | 市全域 |
みやま市高田支所 | みやま市高田町濃施15番地 | 市全域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年9月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第27号で平成24年12月3日から施行)