○みやま市支所設置条例

平成19年1月29日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

みやま市山川支所

みやま市山川町立山1278番地

市全域

みやま市高田支所

みやま市高田町濃施15番地

市全域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成24年9月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第27号で平成24年12月3日から施行)

みやま市支所設置条例

平成19年1月29日 条例第7号

(平成24年12月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年1月29日 条例第7号
平成24年9月21日 条例第25号