○山門郡瀬高町、同郡山川町及び三池郡高田町の廃置分合により新たに設置されるみやま市の議会の議員の定数に関する協議について
平成18年3月27日
瀬高町告示第9号
平成19年1月29日から山門郡瀬高町、同郡山川町及び三池郡高田町を廃し、その区域をもってみやま市を設置することに伴うみやま市の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり山門郡山川町及び三池郡高田町と協議して定めたので、同条第8項の規定により、告示する。
瀬高町長 鬼丸岳城
――――――――――
平成18年3月27日
山川町告示第15号
平成19年1月29日から山門郡瀬高町、同郡山川町及び三池郡高田町を廃し、その区域をもってみやま市を設置することに伴うみやま市の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり山門郡瀬高町及び三池郡高田町と協議して定めたので、同条第8項の規定により、告示する。
山川町長 松尾文雄
――――――――――
平成18年3月27日
高田町告示第17号
平成19年1月29日から山門郡瀬高町、同郡山川町及び三池郡高田町を廃し、その区域をもってみやま市を設置することに伴うみやま市の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり山門郡瀬高町及び同郡山川町と協議して定めたので、同条第8項の規定により、告示する。
高田町長 前健治
(別紙)
山門郡瀬高町、同郡山川町及び三池郡高田町の廃置分合により新たに設置されるみやま市の議会の議員の定数に関する協議書
平成19年1月29日から山門郡瀬高町、同郡山川町及び三池郡高田町を廃し、その区域をもってみやま市を設置することに伴うみやま市の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
記
みやま市の議会の議員の定数は、22人とする。
平成18年3月27日
瀬高町長 鬼丸岳城
山川町長 松尾文雄
高田町長 前健治