○みやま市の執務時間を定める規則
平成19年1月29日
規則第1号
みやま市の執務時間は、みやま市の休日を定める条例(平成19年みやま市条例第2号)で定めるみやま市の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
平成19年1月29日 規則第1号
(平成19年1月29日施行)