○みやま市の執務時間を定める規則

平成19年1月29日

規則第1号

みやま市の執務時間は、みやま市の休日を定める条例(平成19年みやま市条例第2号)で定めるみやま市の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市の執務時間を定める規則

平成19年1月29日 規則第1号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成19年1月29日 規則第1号