○みやま市市章の使用に関する取扱要綱

平成19年4月24日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が著作権を有するみやま市市章(平成19年みやま市告示第1号。以下「市章」という。)を市民及び団体等において使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市章使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したとき又は承認しない場合は、市章使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(使用の承認)

第3条 市長は、次に掲げる各号のすべてに該当する場合に市章の使用を承認することができる。

(1) 市民又は市内に所在する団体あるいは市内に勤務する者であること。

(2) 本市を広報・宣伝することに寄与するものであること。

(3) 市章の品位を損なわないものであること。

(4) 市章を使用した物を販売する場合、その主要な目的が営利を目的としていないこと。

(5) その個人・団体の標示と混同される恐れがないこと。

(6) 政治・選挙・宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与する恐れがないこと。

2 市長は、市章の使用を承認する場合は、その承認に、次に掲げる条件を付すものとする。

(2) 市章を使用する権利を第三者に譲渡してはならないこと。

(3) 当該使用に係る物件の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができる。

(4) 定められた色、形状、配置等を正しく使用すること。ただし、材料により使用が困難な場合は、この限りでない。

(5) 裏返り又は規格外等、市章のイメージを損なうような展開又は応用をしないこと。

(6) 市章の使用が申請内容と相違する恐れがある場合は、事前に申し出ること。

(7) その他市長が認める事項

(使用承認の取消し)

第4条 市長は、市章の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、既に認めた使用を取り消すことができる。

(1) 使用の承認に際し付した条件に違反したとき。

(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) その他市長が使用を不適当と認めたとき。

2 前項の規定により使用承認を取り消した場合においては、市章使用承認取消通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。その際、使用者に損害が生じても、市はその責を負わない。

(使用結果報告)

第5条 使用者は、市長が使用結果の報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

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みやま市市章の使用に関する取扱要綱

平成19年4月24日 告示第124号

(平成19年4月24日施行)