○みやま市役所の位置を定める条例
平成19年1月29日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、みやま市役所の位置を次のとおり定める。
みやま市瀬高町小川5番地
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。
平成19年1月29日 条例第1号
(平成19年1月29日施行)