○市町の廃置分合
平成18年7月13日
総務省告示第395号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山門郡瀬高町、同郡山川町及び三池郡高田町を廃し、その区域をもってみやま市を設置する旨、福岡県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成19年1月29日からその効力を生ずるものとする。
平成18年7月13日
総務大臣 竹中平蔵
○市町の廃置分合
平成18年7月13日
総務省告示第395号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、山門郡瀬高町、同郡山川町及び三池郡高田町を廃し、その区域をもってみやま市を設置する旨、福岡県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成19年1月29日からその効力を生ずるものとする。
平成18年7月13日
総務大臣 竹中平蔵